2021-05-20 第204回国会 衆議院 災害対策特別委員会 第6号
○小宮山委員 無電柱化を進めるための予算措置としては、市街地開発事業等に際して行われる無電柱化を対象として、各種補助金制度があります。
○小宮山委員 無電柱化を進めるための予算措置としては、市街地開発事業等に際して行われる無電柱化を対象として、各種補助金制度があります。
また、道路事業や市街地開発事業等の実施に当たっては、技術上困難と認められる場合以外は原則として道路における新たな電柱の設置を禁止することを徹底したいというふうに考えてございます。
無電柱化の推進に関する法律におきましては、道路事業だけでなく市街地開発事業等の面整備が行われる場合でもこの無電柱化を促進するということになってございまして、この実効性をどのような形で進めるかが重要でございます。 これにつきまして、先般から私どもいろいろ、地方公共団体また事業者団体にもこの法の趣旨等を図る通知を発してございますし、また、面整備、区画整理事業等では補助も行っています。
○政府参考人(栗田卓也君) そういう経験で、さきの通常国会で都市再生法を改正させていただきまして、身の丈に合った市街地開発事業といったような制度もつくらせていただきました。また、交付の期間中に交付金の交付を行えないと判断することは当然あるものでございますし、実例もございます。 長くなって恐縮でございます。
○国務大臣(太田昭宏君) 愛宕山新住宅市街地開発事業につきましては、住宅需要の変化を理由にしまして、先ほどもありましたが、平成二十一年二月に山口県が都市計画の廃止を決定し、同時に、事業の施行者である山口県住宅供給公社からの申請を受けまして、法律に基づいて事業認可の取消しが行われたというふうに承知しております。
○国務大臣(太田昭宏君) 先ほど都市局長からありましたが、新住宅市街地開発事業の認可の取消しについては、明文上の規定がなくても法律上可能ということになっています。一方で、事業を中止した後の対応につきましては、用地取得の状況や事業進捗の状況など、個別の事例によって異なると思います。このため、対応は、事業者が個々の事例に応じて事業中止後の対応をすべきものというふうに考えます。
山口県岩国の愛宕山新住宅市街地開発事業は、米軍岩国基地の騒音軽減や危険除去等を目的として、沖合を埋め立てて滑走路を一キロ遠ざけるとともに、埋立てに必要な土砂を採取した愛宕山を二十一世紀の理想の住宅地にするとのうたい文句で、県の住宅供給公社が国土交通省の新住宅市街地開発法に基づく認可を受けたものであります。
○寺田典城君 最後ですが、とにかく都市計画、市街地開発事業だから国土交通省とかやっているんですけれども、まず、とにかく賢くコンパクトな町づくりをすると。それから、生活不活発病みたいな、意欲なくて生きていけないというようなことはないように、やはりメンタルの面から含めてやっていくべきであって、ただ造ればいいというものじゃないですよ。
一方では、より内陸部への路線の移転を伴う復旧となる場合においては、例えば市街地開発事業においてまちづくりと一体的に鉄道用地を確保する等、まちづくり事業の実施者とJR東日本との間の調整により必要な措置がなされるよう、そういうようなことを検討するということにはなっております。
一方で、より内陸への路線の移転を伴う復旧となるような場合に、例えば市街地開発事業においてまちづくりと一体的に鉄道用地を確保する等、まちづくり事業の実施者とJR東日本との間の調整により必要な措置がなされるように検討することとしているところでございます。
したがって、都市計画事業、市街地開発事業といいますか、具体的には土地区画整理事業等も当然やっていかないかぬわけですから、その中で実質的な支援は相当のところやっていけるのではないか、このように考えております。
そして、今の御指摘のことですが、用地については、移転の場合については、これは新しいまちづくりの当然中心になってくる、特に駅なんというのは中心になってくるわけですから、当然、都市計画といいますかまちづくり計画の中で、例えば市街地開発事業、区画整理事業であったり、そういったところでできるだけの手当てをしてまいる所存でありまして、その中でかなりのところまで解決できるのではないか、こういうふうに思っております
都市計画は、先生もう御案内のとおりだと思いますが、前提といたしまして、その都市、都市をどういうふうに発展、維持、向上させていくかといった観点から、土地利用、施設計画、それを実現するための市街地開発事業、そのいわば三つの計画ツールを使って、総合的、一体的に決めております。
この愛宕山というところの市街地開発事業ということで、平たく言えば、神戸と同じように、山を削ってその土砂を盛って空港用地を埋め立てしようという、そのようなものが相当以前から行われているというふうに認識をいたしております。
○冬柴国務大臣 愛宕山の新住宅市街地開発事業というものは、平成十年、山口県の住宅供給公社から、都市計画法第五十九条第二項に基づく都市計画事業認可の申請がありまして、当時の建設大臣が認可を行ったものでございます。
新住宅市街地開発事業、かなり広い面積でございますので、事業の実施に相当長期間を要しておりまして、その間にいろいろな社会情勢の変化等があることがございます。そういった場合に、その事業の必要性が失われた場合には、これは都市計画事業、都市計画決定、それから事業認可を経て行われる事業でございますので、事業認可の取り消しを行いまして、事業の中止を行うことは可能でございます。
この六本木ヒルズは平成十五年に完成したわけで、本日審議しております都市再生特別措置法ではなく、都市計画法に基づく市街地再開発事業として、まあ名前を出してあれですけれども、森ビルが第一種市街地開発事業の施行者として開発したものでございます。第一種でありますから、権利変換方式で進められたと。 そこで、なぜこのような住宅密集地で権利関係も複雑であったにもかかわらず成功したのかと。
○政府参考人(中島正弘君) 六本木ヒルズは今お話がございましたように第一種の市街地開発事業でありますし、東京ミッドタウンは大規模土地を取得してやったという、まあ任意の事業という、事業手法としてはそういうことでございます。 また、都市計画の特例はどちらも再開発地区計画という特例を使っておりまして、東京ミッドタウンの方は途中で法律の名前が変わりまして、再開発等促進区となっております。
その他、都市の秩序ある整備を図るため、自動二輪車の駐車場の整備、新住宅市街地開発事業及び公有地先買い制度の適正化を図る等、所要の規定の整備を行うこととしております。 以上がこの法律案を提案する理由でございます。 この法律案が速やかに成立いたしますよう、御審議をよろしくお願い申し上げます。
その他、都市の秩序ある整備を図るため、自動二輪車の駐車場の整備、新住宅市街地開発事業及び公有地先買い制度の適正化を図る等、所要の規定の整備を行うこととしております。 以上が都市の秩序ある整備を図るための都市計画法等の一部を改正する法律案の趣旨でございます。(拍手) ─────────────
それで、今申し上げましたようなこうした手続を経て、地域の判断で都市計画の内容が決められるものでございますので、一方で、都市計画の実現のための手段としては、都市計画法でも、例えば、道路とか公園とかの施設決定ですとか、区画整理とか再開発といった市街地開発事業があるわけでございますが、その都市計画の内容を実現するために、今申し上げたような事業については、例えば道路ですとか都市公園などの都市計画事業については
その背景には、やはり新住宅市街地開発事業は大変な大規模な事業でございまして、また、住宅だけではなくて雇用の場もある程度整備していこうというようなこともありましたものですから、計画段階から、用地買収事業等々、完了に至るまで大変な長期間を要します。そうしますと、社会経済の変化に伴った宅地需給の急速な変化といったものに必ずしもタイムリーに対応できなかった面が確かにあろうかと思います。
そういう中で、新住宅市街地開発事業自体は非常に大規模なものでございまして、事業が非常に長期を要するわけでございまして、営々とやってまいりましたが、今委員御指摘のとおり、平成十七年度末時点で全国三十八地区、八千九百ヘクタールが事業を完了いたしております。また十五地区、七千百ヘクタールで事業中でございます。
今回の改正におきましては、一点目としまして、新住宅市街地開発事業の施行区域に関する都市計画の要件に住宅需要をより厳しく審査する旨の根拠規定を追加いたしまして、これに基づきまして、ニュータウン事業を実施する場合、継続中の事業も含めましてそのコンパクト化を図ろうというのが一点目でございます。
その他、都市の秩序ある整備を図るため、自動二輪車の駐車場の整備、新住宅市街地開発事業及び公有地先買い制度の適正化を図る等、所要の規定の整備を行うこととしております。 以上が、この法律案を提案する理由でございます。 この法律案が速やかに成立いたしますよう、御審議をよろしくお願い申し上げます。
その他、都市の秩序ある整備を図るため、自動二輪車の駐車場の整備、新住宅市街地開発事業及び公有地先買い制度の適正化を図る等、所要の規定の整備を行うこととしております。 以上が、都市の秩序ある整備を図るための都市計画法等の一部を改正する法律案の趣旨でございます。